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第9条と芦田修正の意図
日本国憲法(以下「憲法」という。)第9条は、先の大戦の結果の残滓を七十数年を経た今も残し、国際社会との関係において、自から活動に制限を課す状態を長年続け国益を損なった。
この事態をこのまま放置すると、我が国の未来は、今よりも一層輝きを失い曇らせ、国家存亡の危機を自ら招くのではないかと危惧し、国民が国家防衛の抑止力を理解した改憲は、防衛装備の充実にも倍した効果を得るともに覇権主義国の意図を挫くものと解して、制定時の、衆議院帝国憲法改正小委員会(帝国憲法改正小委員会)(以下「小委員会」という。)の芦田小委員長が第2項冒頭に『前項の目的を達するため、』(以下「芦田修正」という。)を加えたので、この芦田修正の意図の推考及び検証により資を得て、第9条の見直しを考察する。
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
1 憲法の制定と第9条の解釈
1 憲法は、制定時すでに、東西冷戦の兆しがあったにも拘らず、世界平和を標榜すとの観点から、具備しなければならない国家存立の自衛権を意図的に放棄し、その保障として、前文(注:前文理念A)に委ねたもので、これも連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー(ダグラス・マッカーサー)元帥(以下「元帥」という。)の占領中に限るポツダム命令(ポツダム命令)の制定であればこれも是とするが、大日本帝国憲法(以下「帝国憲法」という。)の改正手続きで制定されれば恒久憲法となるため、小委員会はこれを是認できなかった。
2 我が国は、昭和27年に国家としての独立が回復するとともに米軍による占領期間が終了し、当時の国際情勢から米軍は、進駐軍から駐留軍へとその姿を変えて、共産主義勢力と対峙するための均衡を図る抑止力として、国内に駐留することとなったが、我が国も独立国家として自衛についての憲法解釈を行い、自衛に必要な最低限の実力の保持は合憲であるとの政府の統一見解があったが、これで自衛隊違憲論の火を消すことはいまだにできていない。
3 小委員会は、マッカーサー草案(マ草案 戦争の放棄)(以下「マ草案」という。)の提示を受けて審議を幾重にも重ね、第2項冒頭に芦田修正が加えられたが、これについては、制定時に連合国軍最高司令官総司令部(連合国軍最高司令官総司令部)(以下「GHQ」という。)から特段の意見表明はなかったが、芦田修正の意図は、制憲議会(憲法改正を目的とした臨時の立法機関。)で第2項は自衛権発動としての戦争も交戦も放棄したとの吉田首相の答弁で、その意図は挫かれた、今回芦田修正の意図について深堀し、一体この意図とするものは何なのかを解明する。
1-(1) 憲法の制定
ア 昭和20年10月元帥は、我が国政府に対し新憲法草案(以下「草案」という。)の起草を命じた。
イ 当初、政府は、何回か草案を起草したが、どれも元帥の望む草案とは言えず断念し、その後、GHQは、独自に民政局長ホイットニー准将以下25人に、三原則に沿って起草するよう指示した。
25人のチームうち、憲法学の専攻者は誰一人もなく、ホイットニー准将を含む4人には弁護士の経験も有ったが、マ草案を起草するにはあまり適切とは言えない、ニューディーラー(ニューディーラー)と呼ばれる人達もいた。
同チームは、日本の民間の憲法草案要綱やアメリカ合衆国憲法はじめ国際連合(以下「国連」という。)憲章のほか世界各国の憲法などを参考にし、欧米型の個人主義的思想が色濃く滲んだ、民主化を徹底し自衛権(自衛権)も認めないマ草案が、同21年2月上旬の俗に密室の一週間と言われる異常に短い期間でマ草案の起草(憲法の基礎知識 憲法の成立過程 3.GHQ民生局による憲法草案の作成)があった。
ウ 芦田(芦田均 戦後の活動)小委員長にGHQから当初提示されたマ草案は、全ての戦力が不保持となっていることから、マッカーサーノート三原則(以下「三原則」という。)の(注:1)三原則②で示すように自衛戦争の放棄の完全履行と解して、マ草案を草案に改案する際に第9条第2項冒頭に芦田修正を加えた、このことは、将来の国家防衛の芽を残したと解せる。
エ 事後この草案は、小委員会の審議や制憲議会の審議に付され同年11月3日に憲法が制定された。
(注:1) 三原則(概要)(マッカーサー草案 概要)
①天皇は、国家の元首の地位にある。
②日本は、紛争解決の手段としての戦争のみならず、自国の安全を保持する手段としての戦争も放棄。(以下「自衛戦争の放棄」という。)
③日本の封建制度は、廃止される。
1-(2) 再軍備と解釈改憲
ア 吉田首相は、昭和21年6月の制憲議会で、第9条第2項について、自衛権の発動としての戦争も交戦権も放棄したと答弁している。
イ 同25年当時の我が国は、米軍の占領下にあり、米軍が朝鮮戦争勃発と同時に急遽朝鮮半島に転用され、終戦時から旧ソ連が、北海道の東側地域の割譲(オホーック海に面する地域。)を迫っていたこともあり、全土の戦力空白化を回避するため元帥は、憲法制定時の三原則指示の立場を替えて、約4年後の同25年8月に、日本警察力増強に関する書簡を同首相に送るとともに、憲法改正も要求したが同書簡を受けて同首相は、警察予備隊を7万5千名で創設及び海上保安庁に8千名の増員をおこなった。
なお、同首相は、経済再建を優先し再軍備のための憲法改正を断念し、憲法の定めと乖離した実力部隊である警察予備隊を保持するに至ったが、これは実質的な日本の再軍備で、装備は戦車を持つほどの重装備であるが、法的位置づけはあくまでも警察力の補完で、活動は、警察任務の範囲に限られた組織となった。
ウ その後、警察予備隊は、同27年に保安隊続いて同29年自衛隊となる、同29年12月鳩山首相は、芦田修正とは別の解釈で自衛権を認める憲法解釈を示し、「自衛のため必要相当な範囲の実力部隊」は合憲とした。
1-(3) 第9条の解釈と国連憲章
ア 我が国は、昭和31年12月国連の加盟が認められた。
国連憲章(国連憲章)の第1条は、『国際平和の安全を維持すること』が目的となっている、この規定は、加盟各国が国際平和維持活動を実施する上での準拠ととなっているが、我が国においても憲法前文で同活動の執行を予期していたとは思われないが、前文(注:前文理念B)がありこれらのことを踏まえて、国際平和維持活動など法整備を行い我が国も国際平和維持活動を行っている。
国連憲章第51条に『自衛権は国家の固有の権利』の定めがある、第1項が放棄したのは、外国の領土を侵害し、その国民及び国家に危害を加えることを目的とした、国際紛争(国際紛争)を解決するための侵略及び制裁戦争であり、自衛戦争(憲法改正問題を考える 1 憲法第9条の誕生過程・芦田修正)は、全ての国連加盟国において認められている、これに伴い我が国民と主権及び領域(国家 国家の三要素)の奪還を含めて守るための自衛戦争遂行(以下「国家防衛」という。)の権利は、同憲章により保証されているのと、国家防衛の権利は、憲法にその定めがなくとも不断の原理として存在するのもである。
なお、同憲章を解釈改憲の根拠とすれば、「自衛のため必要相当な範囲の実力部隊」の保持などと自己規制することなく、自衛のため必要なものは堂々と保持ができる、同じ解釈改憲でも国際社会が認め権威のある規定を根拠にしているため、解釈改憲の格が上がったと考える。
イ 第1項は、紛争を解決する手段としての、戦争と武力の放棄を規定していることから、この前提を整理する、米軍によると武力衝突(戦争 定義)を、比較的危機の程度が低いものを「紛争」と、比較的危機の程度が高く、大規模な武力行使が伴う戦闘を「戦争」と区別している、紛争と戦争は、戦闘規模により区分していることから、本質としては、同じ現象と捉えることができるため、ここでは戦争と称することとする、一般的に戦争と呼ばれるものは、大きく分けて侵略と制裁又は自衛の三ッに分類される。
ウ 第1項に国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。とある、この規定は読むほどに国際紛争を解決する手段以外の手段が陰に存在する疑念が生じ、陰に存在する手段は、国際紛争を解決する手段に相対峙する感覚を覚える、これを明かにしするとともに、この規定ば、戦争と武力の放棄は、国際紛争を解決する手段だけを対象としているため、二律背反(二律背反)の考え方が生ずる要因となるが、この陰に存在する手段(以下「陰の手段」という。)を明かにする必要がある、これは通常但し書き又は法律で規定することもあるが、規定がないため、次にこれを推測する。
・ この陰の手段を明らかにするため、二律背反の考え方により解明する、二律背反は、最初に設定した命題を後から出現した命題が正反対の結果を示す現象で、この考え方に沿って解明すると、定立(定立)(最初の命題)を、『国際紛争を解決する手段としては、』とした場合の、その対極にある反定立(反定立)(後の命題)を、考察する場合に戦争は、侵略と制裁及び自衛があるが、侵略と制裁は、第1項で放棄している、この対極にある自衛は、国際紛争から我が国を守る要の『国家防衛の権利』そのものである、定立(最初の命題)を主語とし『述語が、放棄する』ならば、その対極となる反定立(後の命題)を主語とした場合の『述語は、放棄しない』となり、同権利を第1項の国際紛争を解決する手段に置き換えて読むと、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国家防衛の権利としては放棄しない。となり、侵略と制裁はできないが、自衛はできるとなる、この両論は同時に成立する、反定立の同権利を放棄したいのであれば、同項の国際紛争を解決する手段としては、の規定を削除するか又は同項の規定に同権利を追加すれば二律背反の要因は解消される。
以上の詳細から二律背反の反定立が成立するため、この陰の手段の実体が『国家防衛の権利』であることを明らかにした。
・ 第2項は、戦力の否認を規定していることから、この国家防衛の権利が芦田修正の目的となるかを検証したい、芦田修正は、第1項の国際紛争を解決する手段に焦点を当て、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使の放棄を目的としている、しかし、ここでも国家防衛の権利は、国際紛争を解決する手段の対象外の陰の手段であるため、第2項戦力の否認の対象外である。
以上のことから、『「国家防衛の権利の行使のため防衛力の保持」が、芦田修正の意図そのものである』ということが明らかになった。
・ 芦田修正(憲法第9条の芦田修正を採用 憲法第9条の「芦田修正」)は、第1項の全ての規定を対象としているため、同項前段の日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、までを切り取った解釈は、芦田修正の目的とはなりえない。
エ この陰の手段は、ここまでの推測から改憲の手がかりとなる、非常にはっきりとした国家防衛の権利があぶりだされる、第1項は、国際紛争を解決する手段としての戦争と武力を放棄したが、国家防衛の権利の行使を否認する規定がない、このため同権利の行使に他国などと連携して対処する集団的自衛権の行使は阻まないと解する。
この推測の結果を受けて、同項の国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するに該当する行動と、国家防衛の権利に該当し行使が解釈上可能な行動に(注:2)区分し、これらをもとに整理した。
なお、第2項冒頭の芦田修正は、敗戦直後で昭和21年の非常に国内が混乱した時期で、かつ、GHQの統制・監視下にあった時代に起草されたものであり、芦田小委員長の命をとした策定は、我が国の将来を案じて俯瞰した大英断であったと解する。
(注:2) 区分
第1項に該当し放棄される行動
① 戦争の惹起又は武力による威嚇(国家防衛を除く。)
② 集団的自衛権の行使(国家防衛を除く。)
国家防衛の権利に該当し行使が解釈上可能となる行動
① 国家防衛の権利の行使及びこれに伴う武力による威嚇
② 国家防衛で発生する集団的自衛権の行使
③ 国連平和維持等に関する活動
2 現状の問題点
1 憲法の特徴は、国家の安全保障に関する条項について、前文(注:前文理念A)並びに第9条戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認から構成される、これを要約すると、日本国民は、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、戦力は放棄し戦争は致しません。と一方的に宣言している。
2 昭和25年6月朝鮮半島で朝鮮戦争(朝鮮戦争)の戦端が開かれ我が国は、西側陣営に属したが、国際社会の安全保障は、いつの時代も多くの場合国益の絡んだ共助共栄の相互防衛(双務性の同盟関係。)で成り立っている。
3 第9条の制約(戦力の否認。)から、米国との同盟関係(日米同盟をめぐる「対等性」と「実効性」)を除き、西側陣営諸国と相互防衛同盟の構築には至らず、皮肉にも同条は、前文理念Aの門戸を自ら閉じる役割を果たすこととなったが、これは制定時から前文理念Aと同条は、一見整合性がある感じではあるが、現実の実効性から見ると相互に矛盾を孕んで機能を失っている。
4 国際情勢は、覇権主義(覇権主義)国家の出現でますます各国の利害関係が先鋭化し、この宣言に期待し国家の平和と国民の生存を託すことはできなくなった。
2-(1) 自衛隊の保有
ア 国際社会から見て、我が国が、解釈改憲による「自衛のため必要相当な範囲の実力部隊」の保持とは言え、自衛隊(自衛隊)を保有しているのは、憲法では戦力を否認し現実には自衛隊を保有しているのは、言うことと行なうことが異なる言行不一致の極みと見えるであろう。
イ 諸外国から見ればダブルスタンダード(二重規範)に見えるのではないか、国際社会の誤解を招くメッセージを自覚せずに知らずのうちに発しているのではないか、我が国の内政問題ではあるが、こと戦力に関する事柄であるため、諸外国にも影響があり非常に高い関心を持って注視していることであろう、事が起きた場合、我が国を貶める宣伝戦(宣伝戦)などに用いられないか危惧する。
ウ 考えられる一例をあげると、敵対国は、国内外問わず「日本は、国是で軍隊を放棄しているというがこれは全くの虚言で、その実態は世界で五指に入る軍備を備えている軍事強国であるなどの罵詈雑言が浴びせられるかもしれない。」このような誤解を未然に防ぐため、第9条を改正することが肝要である。
2-(2) 小・中学生と解釈改憲
ア 第2項の前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。が、一人歩きし特に小・中学生は、 この条文で戦力は持ってはいけないものであると考えるが、現実には戦力を持った自衛隊があるのは正しくないことだと思ってしまう。
イ そもそも、政府の解釈改憲で合憲とされている「自衛のため必要相当な範囲の実力部隊」(憲法と自衛権)の一文は、憲法のどこにも記載がなく、 小・中学生が、自衛隊は戦力を持っていていつでも戦争ができる悪い存在だと誤解してしまう大きな原因となつている。
ウ この様に理解されにくく誤解のもととなっている、第9条を改めて、これからの未来を背負う小・中学生にも分かり易く説く必要がある。
2-(3) 制度の欠落
ア 我が国の国民に影響力のある憲法学者の7割が自衛隊違憲(憲法学者の7割が自衛隊違憲)であると唱えているなか、覇権主義国の侵攻に対応する事態となった場合、諸外国軍隊の行動時の規定は、禁止行為のみを定めているのとは異なり、自衛隊は、行使できる行為を定めているため、緊迫する戦闘行動でその主体となる20代の若い自衛官は、その行為が、交戦規定(交戦規定)に適しているかを常に意識しなければならない、厳しい状況下に置かれることとなる。
イ このような状態を速やかに解消し、諸外国軍隊と同じ禁止行為のみに改めること及び諸外国軍隊が普通に保有している、軍人及び軍事専門家などから構成される軍事法廷で、自衛官の戦闘行為が交戦規定に犯したかどうか(自衛官が戦争犯罪)を審判する制度が、自衛隊には欠落しているため、これらの制度の制定が急務である。
ウ この有事(有事 日米安全保障体制等における有事概念)に臨む自衛官は、特殊な状況下にある戦闘行動で敵対する戦闘員を殺傷した場合、戦闘終了後に正当に評価 (正当な裁判を受ける権利。)され、国民に受け入れられてもらえるかなどの一抹の不安を抱きながら、命を懸けた任務に当たらなければならない。
エ 手枷足枷の状態にあるこれら自衛官は、誰よりも平和を望み、国を守り、もって国民が安心して日々の生活を営むことを願う者で、心のうちは、強かで任務に忠実な防人(防人 現代の防人)たちであり、これらの懸念を払拭し、自衛隊員の士気を鼓舞し、国家防衛の抑止力を高めるため、いつまでも解釈改憲に国家防衛を委ねることはできない、第9条の改正が急がれる。
2-(4) 解釈改憲の転換
ア 専守防衛(専守防衛)は、自国の領域を主たる戦場として、戦闘することを意味し国民を巻き込む戦いで、先の大戦の沖縄戦(沖縄戦)で県民を犠牲にしたことを国民に対し繰り返してはならず、戦略的には最も用いてはならない。
イ 我が国を取り巻く環境が激変し、周辺国には核とミサイルを大量に備えた保有国が多数存在し、この中には我が国の領土・領海を自国領と称して憚らない国もあり、これらの国からのミサイル攻撃に対し、国民を守るため、(座して死を待つなかれ 国民を守るため敵基地攻撃能力の保有)飛来するミサイルの迎撃のための防空対処能力の保有(統合防空ミサイル防衛)とミサイル発射の策源地などの無効化に迅速に対応できる敵基地攻撃能力(反撃能力)の保持も肝要である。
ウ 兵器も高価で高性能・高機能のものを装備する必要があり、戦略(戦略)的な備えが急がれるが研究開発・調達及び配備(教育訓練)には、予算と時間がかかるのでそれも考慮する必要がある。
エ 解釈改憲の「自衛のため必要相当な範囲の実力部隊」の保持を、国連憲章51条より国家防衛の権利の保持が明確になったので、これにより「国家防衛の権利行使のために必要となる全ての組織、機能及び能力の保持及び行使」へ改めるとともに、打撃力(反撃力)の保持も必要不可欠で政策も、専守防衛から「打撃抑止」(手出するな。われにも打撃力があるぞ。)へ変更する必要がある。
なお、これは第9条改正とは拘わりなく、急がなければならない解釈改憲及び政策転換と思考する。
3 改憲案の策定
1 この憲法の起草にあたっては、憲法学や日本の文化・歴史にあまり精通していない外国軍人などが、占領当初の混乱期に非常に短い期間に我が国民間の憲法草案要綱や国連憲章のほか世界各国の憲法などを参考にし起草したものである。
2 この草案は、制憲議会の審議に付されたとはいえ、前文文脈の一貫性不整の一例を示すと、前文冒頭に「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」とあるが、この文は、戦前の統治制度の反省から民主主義を強調する意味で用いたと考えるが、いかにも唐突であって、前文中の「政府の行為によって」又は「その権威は国民に由来し、」のいずれかの後(注:前文前段)に続けると趣旨が文章とほぼ整合するのではないかと思われる。
3 前文全体の空想的平和主義を謳った文は日本文としては、読みづらく心に響かず何の感動も記憶に残らないもので、他にも改正を必要する条項もあり、憲法全体の全面改正が望まれるが、ここでは第9条の改正が急がれるため、これに限って策定することとした。
3-(1) 第9条の加憲案
ア 我が国の防衛は、今や効力の損なった前文で他国に委ね、これに国家の主権と領域及び国民の生存をいつまでも託すことは国益を損しかねず、この状態を是正するため加憲3項目のその第1は、芦田修正で国際紛争を解決する手段の対象の外に留保された国家防衛の権利とし第2は、国際平和の構築のため、国連平和維持活動等(国際平和協力 4 国際平和協力業務)に国連平和執行活動(第 1 部 国連平和維持活動の軌跡 第 2 章国連平和維持活動の役割の進化 平和執行 )を加えて参加することを明文で示し第3は、解釈改憲で設けられた防衛を所管する機関である、防衛省・自衛隊の正当性の担保を明確にすることである。
イ これは国民生活の上からも現状の維持を踏襲し、国連平和執行活動を加えるほかは現行体制の追認で、第9条の規定を一文も変えることなく、第1項の解釈を引継ぎ、必要項目を整理し規定したものである。
加憲案
第2章 戦争の放棄と国際平和
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認並びに国家防衛の確立と国際平和の維持〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
3 第1項の国際紛争を解決する手段にあたらない、国家防衛の権利を明らかにするため、次にこれを規定する。
日本国民は、平和と独立を守り国が安全で、国民が安心して生存するため、自衛権の保持及び行使は、これを認める。
4 日本国民は、全世界の恒久平和を念願するため、国際連合平和維持活動等に関する活動の行使で、これが認められるものは、適切かつ迅速な行動を通じて国際平和の維持に寄与する。
5 第3項及び前項の目的を達するため、防衛を所管する機関をもって、これに充てるとともに、この機関の活動に関する事項は、法律の定めるところにより、その他は法律でこれを定める。
(注):赤文字の部分が加憲する箇所である。
なお、第3項に規定する自衛権は、第1・第2項の制限から国家防衛に限るもとなる。
3-(2) 第9条の全面改憲案
ア 第9条を全面改憲し米国のみならず、友好各国と集団安全保障体制を構築し、重層的な抑止力を築き、敵対国に手出しをさせないことが最善の策と考えるが、同条を平和憲法の源泉(NHK世論調査からみる憲法「意識の変化」第9条の改正志向も2000年代以降に後退)と信じている人々が国民の過半数に達している限りそう簡単ではなく、同条の全面改正は、国民から見て戦争のできる国になるなどの不安を抱かせないように、国民と主権及び領域を守る重要性に理解を得る努力を重ねるなど、対応には、極めて慎重でなければならない。
イ 今、改憲に挑むのは非常にリスクが高いと思われるので、当面、政府広報などを通じ国民の視覚に訴えるメディアを用いて「尖閣の状況を事あるごとに放映し、かつ尖閣問題の経緯と我が国の主張などを字幕により表示するなど意を用いて」安全保障上の危機を周知し、国民投票で要改憲を過半数以上獲得する確たる確証が得られるまで、改憲の機会を待つことが肝要である。
改憲案
第2章 国家及び国際平和
〔国家防衛の確立と国際平和の維持〕
第9条 日本国は、平和と独立を守り国が安全で、国民が安心して生存するため、自衛権の保持及び行使は、これを認める。
2 日本国は、全世界の恒久平和を念願するため、国際連合平和維持活動等の行使で、これが認められるものは、適切かつ迅速な行動を通じて国際平和の維持に寄与する。
3 第1項及び前項の目的を達するため、防衛を所管する機関をもって、これに充てるとともに、この機関の活動に関する事項は、法律の定めるところにより、その他は法律でこれを定める。
なお、第1項に規定する自衛権は、国連憲章第51条に規定する自衛権となる。
4 各項の構成と意図
1 加憲案は、第1・第2項の戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認の規定を残したまま全く正反対の国家防衛の権利を行使できるようにした、これは第1・第2項の規定の中の芦田修正の意図を深く分析し理解することで可能となった。
2 第3項は、第1項の理念を引きつぐことで本項の正当性が立証され、これにより国家防衛の権利行使ための根源的な規定として位置づけした。
3 第4項は、我が国の国家体制の維持には、安全な国際経済交流に大きく依存しているため、全世界が平和で安全であることがの望まれる、我が国にも国際的な貢献が必要でこれに参画することは、我が国の国益を高め国際社会の期待にも寄与できるものとして規定したものである。
4 第5項は、国家防衛を担う機関の根拠を明確にし、防衛組織及び防衛力の執行体制の万全を期すために規定したものである。
4-(1) 第1・第2項
ア 本項は、先の戦争で周辺隣国及び東南アジア諸国に対し未曽有の戦禍をもたらした反省を踏まえて、我が国が平和を志向するための源泉であり、改正はこれらの国に対し要らぬ憶測を招く恐れがある。
しかし、東アジアの安全保障環境の変化に即応できるように、第9条の改正は常に考慮しておくべきである。
イ 第1項の前段は、草案起草時に前文あった文言を、芦田修正と同時に独立させたため、同項の「日本国民」は、国民主権の原理を強調するため用いられたと解するが、現憲法も国家三要素の国民と主権及び領域の総称として日本国と表していることから、同項と第3・第4項では「日本国」が妥当と考えるが、憲法全体の平仄から日本国民とした。
4-(2) 第3項
ア 本項が、第1項から続くのは、同項の二律背反の解明から国家防衛の権利の保持が明確になり、国家防衛の権利を明らかにするため、主権と領域を守り国民の生存を図るなど自衛権の保持及び行使を目的として規定した。
イ 本項の自衛権は、第1・第2項の規定から国家防衛の権利行使及び同権利行使で発生する集団的自衛権の行使の範囲となる。
ウ 本項の国家防衛の権利は、第1・第2項の戦争の放棄と戦力の否認とは目的が異なり、本来であれば、別の条を立てることになるが、別条の文は、解釈のあり方によっては、意図としない解釈などが懸念されるため、本項は、第1項の国際紛争を解決する手段としては、に係る解釈が留保した手段を二律背反の考え方で解明し、国家防衛の権利を明らかにすることで、同項から引き継ぐ正当性を保持し許容されるもので、これを考察すると解釈改憲の「自衛のため必要相当な範囲の実力部隊」の保有を、文言を変えて本項に規定したに過ぎなく、現状第9条体制を継続し些かも変更するものではない。
エ 本項は、我が国が、武力攻撃・存立危機事態(武力攻撃・存立危機事態)で、この事態に呼応するための集団的自衛権の行使を行う同盟国及び我が国防衛のために派遣された外国部隊(以下「A国など」という。)を含めた、A国などの艦船を防護する活動及び平時において、我が国周辺で我が国の防衛を目的として、我が国とA国などの艦船などによる協同軍事演習などの訓練時に、敵対国(以下「C国」という。)から、攻撃があった場合は、その時点で武力攻撃事態とし、A国などとの関係では存立危機事態の対応となり、我が国の国家防衛の権利行使で発生する集団的自衛権の行使で活動内容は(注:3)の通りである。
オ 我が国と隣り合うB地域は、「C国からともに自国の領土に対し侵略を受け」、それぞれが主体となって個別的自衛権(国家防衛の権利)を行使ししているが、我が国とB地域は隣国にあり協同した応戦が可能のため、B地域のC国に対する個別的自衛権の行使は、我が国としては、集団的自衛権の行使を受けることとなり、我が国もB地域に対し集団的自衛権の行使が可能で、これも我が国が主体の国家防衛の権利行使で発生する集団的自衛権の行使となる。
なお、B地域は、台湾を想定している、台湾と国交のある国は十数ヶ国あるが、国際社会では中国の妨害などを受け独立国とは認められない場合が多い、中国が台湾に武力侵攻した場合、台湾は、いち早く国際社会に対し民族自決権(民族自決)により独立を宣すれば、台湾問題を中国の内政問題とする主張は、国際社会としては大国が小国を力ずくで屈服させることと映り、益々台湾は国際社会での立場と主張が有利になり、独立した国家としての行動ができることとなる。
B地域の概念には、北朝鮮が韓国に軍事侵攻し、かつ我が国に対してミサイルなどで攻撃した場合は、韓国も含まれると考える。
また、集団的自衛権の本質は、他国の個別的自衛権の援助にあり、国家防衛の権利行使で発生する集団的自衛権の行使は、現憲法下でもその行使は可能であると考えている。
(注:3) 集団的自衛権行使の活動項目とその内容
①武力の行使、部隊等の展開その他の行動
②物品、施設又は役務の提供その他の措置
③外交上の措置その他の措置
4-(3) 第4項
ア 我が国の国際平和に関する規定は、前文(注:前文理念B)から読める気もするが、これは我が国が国際社会と協調し、ともに繁栄していくための理念を謳ったもので、この理念に法規範性を加えて、自衛隊の海外派遣について根拠を憲法上に明確にし、国連平和維持活動等の参加と支援などに寄与することを目的として規定した。
イ 国連平和維持活動等は、新しく規定された本項の解釈が、第1・第2項より優先されるが、国際機関などの議決又は要請であるため、このような重要な解釈をするにあたり、我が国による実行可・否の決断を重視して規定した。
ウ 本項の意義としては、我が国は、貿易を立国の主要政策としていてかなる事態に陥っても、侵略戦争などの行為を自ら行うことは決してない、国際社会が平和で自由であることが一番望まれる状態であって、これを破壊するような事態を一番恐れるものであるが、国際社会の平和維持の構築は、簡単なものではなく各国は、それぞれ問題を抱えながら相当の努力と工夫を重ね維持しているものであり、我が国も積極的にこれに加担して国際社会に協調しこれの維持に努めることは、国際社会の一員として当然の義務である。
エ 国連などの国際機関が国際紛争を平和に導く、国連平和維持活動等のなかでも、特に国連平和執行活動は、従事する自衛官の危険度は非常に高く命に係わる過酷な任務であるが、しかし、この国際協調は、前文が掲げる崇高な平和主義と整合し前文が希求する、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」 に実践的に答えるもので、我が国及び国民の当然の責務で、この国際協調があればこそ国際社会おける貿易立国としての立場は強化され、我が国を頼れる仲間とみなしてくれるのであって、これがなければ国際社会で信を得るのは難しいと解している。
4-(4) 第5項
ア 本項は、解釈改憲で設けられた防衛を所管する機関(以下「防衛機関」という。)である防衛省・自衛隊は、国民から防衛に任ずる責務と権能が託され、この正当性の確証を『憲法上に確立』することを目的とし、かつ防衛機関の活動を担保するための法律の整理も規定した。
イ 本項の防衛機関の持つ機能・能力と第3・第4項で要する機能・能力の整合性から、本項の防衛機関をもって両項に充てるのは適正と考える。
ウ 本項の防衛機関の名称を自衛隊に変えた場合、この自衛隊は、司法・立法・行政と並ぶ憲法機関で、この憲法機関を牽制するのは立法府となるのであろう、であれば国家組織全体の見直しも必要と考えられる、いずれにしても現行法制上の、防衛省・自衛隊のうち防衛省の内部部局とそれの司る行政権を防衛省(行政機関)として残し、部隊とその隷属する機関及び部隊運用に関する企画立案と指揮命令などの機能を、憲法機関の自衛隊に充てると推考されるが、これは戦前の統帥権独立のような思想が内在する要因が潜んでいる気がする。
エ 帝国憲法下で陸軍省・海軍省(陸軍省・海軍省)が担う軍政(軍政)と、独立した参謀本部・軍令部(参謀本部・軍令部)(統帥部)が担う軍令(軍令)の執行について、明確に両者の担う任務を区分し整理するのは非常に難しかった、この曖昧さが軍令の拡大解釈の余地を残し乱用され、統帥権(統帥権)の独立を盾に軍部の独走を許し、特に統帥権干犯問題(統帥権干犯問題)などのような事案が発生し、国を誤らせ敗戦に至ら占める元凶となった。
オ 「自衛隊は、防衛省に対し法制度上の上級機関」となるため、両者の任務を明確に区分し、旧軍の軍政と軍令のような轍を踏んではならないとはいえ、防衛省・自衛隊は相互に密接に連携し簡単に切り離せないところがある、自衛隊の指揮命令は、三権の長(三権の長)の一角たる行政府の長の内閣総理大臣の所管事項なる、防衛省は、行政機関の長(国家行政組織法 行政機関の長)たる防衛大臣の所管で指揮命令は二元系統となるが、この場合内閣総理大臣の指揮命令は、防衛大臣を通じて行使されるものと解するが、複雑な命令系統を包含するため乱れのもととなりはしないか危惧し、強いて言えば、有事の緊急時に指揮命令系統の混乱は、致命傷となり全部隊が機能不全に陥る懸念があり、部隊に対する指揮命令系統は、単純明快が混乱を起こさないための最良策である。
カ 旧軍に起きた軍政・軍令のいざこざが、自衛隊にも起きらないことの保証はない、人間で構成する組織体である以上、人間相互の葛藤はつきもので、旧軍で起きた下克上もあると考えなければならないことと、特に、この組織体は防衛力の行使を司るため、自衛隊を防衛省の上位に位置づけることは、組織運営上の主語と述語が逆転している、このことから、将来、行政権(防衛省)に対する『自衛権(自衛隊)の優位と独立』を唱える輩出て来て、我が国を危うくする様な事にならないためにも、始めからこのような芽を創らないことが肝要である。
キ 本項では、自衛隊とは明記せず防衛機関とし、名称は法律に委ねたが、防衛省・自衛隊が憲法に根拠を持つことは、全く変わりはない、憲法に名称を自衛隊とした場合その変更も憲法改正が必要となるが、本項の場合は、防衛機関とすることから、自衛軍、防衛軍、国防軍などのいずれの名称を用いても立法措置で対応が可能となる。
(注:前文前段)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、(赤文字をここから続ける。)政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、(又は赤文字をここから続ける。)その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
(注:前文理念A)
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
(注:前文理念B)
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(注:前文理念A)
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
(注:前文理念B)
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
5 未来への思い
国際間の関係は今なお軍事、経済、科学技術、文化力などの国家の総合力がものをいう社会であり、我が国も相応の外交・防衛・財政・経済・医療・環境・食糧・人口・人材の安全保障体制を築き、国家の総合力の基本となる足腰の強化として農林・酪農・水産を含む中小零細企業の経営安定化のための再構築が必要である、国際社会から我が国の国家としての総合力が評価されれば、国際社会になくてはならない国と認められ、益々、協調・協力が高まって信頼を得れば、我が国にとって最大の抑止力となる。
世界は、第2次冷戦前夜にあり、これからは好むと好まざるにかかわらず、米国を中心とする民主主義、法の支配、人権の擁護などの価値観を同じくする国家と、中国を中心とする権威主義国家に分かれて経済権益などの争奪競争が始まろうとしている、これは、先の東西冷戦とは異なり世界中の国々が経済などで深く結びつき、相互に補完する環境にあるため、明確に敵味方を分けることは非常に困難で複雑な国家間の関係となっている。
我が国は、当然、米国の同盟国で民主主義陣営の一員として行動するであろうが、経済は中国と取引もあり、なかなか悩ましい問題でこれは米国とても同じで、この延長線上に対立は深まっていくものと考えられる。
近年、防衛法制を着々と整備してきたとはいえ、肝心な憲法に国家防衛ための、自衛権が明記されていないことで、この困難な事態の対応に支障をきたすことだけは避けなくてはならない、国家存立の基本である憲法を正し、我が国がいつまでも平和で国際社会に貢献し、国際平和が末永く続くことを願うものである。
プロフィール
後藤政雄
昭和18年8月13日 北海道千歳市生
私の学んだ中学校校歌の一節に「千古に澄める支笏湖の水流れ来て千歳川」と唄う歌詞があります、春には川上のさけ・ます孵化場から、さけの稚魚が放流され近隣の小川にも流れ泳ぎ下ります、秋には川下の採卵場のインデアン水車を俎上の秋やじが賑やかにかき回すような、のどかな昭和の原風景の中で育ちました。
家庭の事情により、中学卒業後の昭和34年4月陸上自衛隊北海道地区補給処に部隊職員として採用され、勤務の合間に千歳高校と北海学園大学の夜間で8年を学び通い、その後、45年間数々の職務を重ね、平成16年3月防衛医科大学校図書館事務長を最後に定年退職となり、退職後、外郭団体で6年間の勤務ののち無職になりました。
勤務の思いでは、防衛庁事務官の私が、東部方面総監部防衛部防衛課の編成班長(当時市ヶ谷)として、02陸演(平成2年度陸上自衛隊演習)に参加した折、私も自衛官と同じように戦闘服・帽子・半長靴のいで立ちで参加していましたが、同総監部の幕僚長から君には2等陸佐の階級章を与えなければいけないねと冗談を言われたのと、直属の部長から中隊編成後ただちに中隊の出動は出来ないかとの下問があり、私は、指揮命令系統が不備であり連隊本部が編成できれば可能でと回答すると部長は分かったと言われたが、確信がなかったので今でも思い出しては冷や汗が流れでる思いです。
芦田修正を知ったのは、大学時代に友人から憲法第9条の裏読みというものがあると聞いた時に始まりますが、当時はあまり意識せず失念してしまいました、無職になった今、憲法第9条の裏読みとは何か知りたくなりこのレポートとなりました。
ご精読ありがとうございます。
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令和3年6月10日