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第9条と芦田修正の意図

 日本国憲法(以下「憲法」という。)第9条は、先の大戦の結果の残滓を七十数年を経た今も残し、国際社会との関係において、自から活動に制限を課す状態を長年続け国益を損なった。

 この事態をこのまま放置すると、我が国の未来は、今よりも一層輝きを失い曇らせ、国家存亡の危機を自ら招くのではないかと危惧し、国民が国家防衛の抑止力を理解した改憲は、防衛装備の充実にも倍した効果を得るともに覇権主義国の意図を挫くものと解して、制定時の、衆議院帝国憲法改正小委員会(帝国憲法改正小委員会)(以下「小委員会」という。)の芦田小委員長が第2項冒頭に『前項の目的を達するため、』(以下「芦田修正」という。)を加えたので、この芦田修正の意図の推考及び検証により資を得て、第9条の見直しを考察する。

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。