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第9条に対する芦田修正の意図を解明し改憲案を策定
日本国憲法(以下「憲法」)第9条を中心とする平和主義規定について、その制定経緯、条文構造、国際法との関係、並びに現代の安全保障環境を総合的に考察します、特に、戦後一貫して解釈改憲に依存してきた安全保障体制の限界を明らかにした上で、論理的整合性を備えた改憲の在り方を提示することを目的とします。
憲法は、戦後の占領期という特殊な状況下で制定され、その平和主義は国民に深く浸透してきましたが、一方、国際情勢の変化と安全保障環境の複雑化に伴い、条文と現実との間には次第に乖離が生じ、とりわけ、第9条は理念としての平和主義と、国家存立に不可欠な防衛との緊張関係を内包し続けています。
この緊張関係を単に否定するのではなく、憲法規定として調和的に再構成し得るかを検討するものであり、平和主義の精神を堅持しつつ、国家防衛の正当性を憲法上に明確に位置づけるための理論的基盤を提示します。
制定時の、衆議院帝国憲法改正小委員会(帝国憲法改正小委員会)(以下「小委員会」)の芦田小委員長が第2項冒頭に「前項の目的を達するため」(以下「芦田修正」)との文言を加えました、この「芦田修正」(憲法第9条の芦田修正を採用 憲法第9条の「芦田修正」)を出発点として、 「二律背反(二律背反)構造の論理的解明」に基づきその意図を明らかにするとともに、し、「国家防衛権の行使が可能となる改憲案」の策定を考察します。
なお、「国家防衛権」とは、国民と主権及び領域(国家 国家の三要素)を守るために行われる自衛戦争遂行権(以下「国家防衛権」)を指します、本概念の詳細につきましては、4-(3) 第3項の「国家防衛権」の項をご参照ください。
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
1 憲法の制定と芦田修正の解明
(1) 憲法は、戦後の民主主義と平和主義の基盤として制定されましたが、第9条に関しては、制定当初から条文の解釈や目的について議論があり、特に第2項冒頭に芦田小委員長が加えた芦田修正がその中心的な役割を果たしています。
(2) 平和主義は、戦後の国家理念として国民に定着し、国際社会においても独自の地位を築く要因となった一方で、国家防衛の在り方については、明文規定を欠いたまま、解釈によって補われる構造を生み出すこととなりました。
(3) 芦田修正は、前文や小委員会の審議記録を参照すると戦争放棄を宣言する一方で、国民の生命・財産・国家の存立を守るための国家防衛権を否定するものではないという意図が読み取れます。
(4) 芦田修正は、一見単なる文言の補足に見えるものの、実際には条文の「二律背反構造の理論的解明」をする上で重要な鍵となり、この修正により、第9条第2項の「戦力の否認」の規定と、「国家防衛権」という相反する概念を理論的に整理し、法的整合性を担保する道が開かれました。
1-(1) 憲法の制定
ア 憲法は、昭和20年終戦直後の占領下にあった時期に、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー(ダグラス・マッカーサー)元帥(以下「元帥」)は、ポツダム命令(ポツダム命令)の制定で、最終的に部下である民政局長ホイットニー准将以下に、マッカーサーノート(以下「三原則」)(注:1)に沿って起草するよう指示し、国際連合(以下「国連」)憲章(国連憲章)はじめ世界各国の憲法や外国人の意見を参考にしながら草案が起草されました。
イ 草案は、国民が自から憲法の内容に十分関与する時間は限られ、戦後の混乱期の中で短期間(密室の1週間)で制定されたことから、「全体の文章構成や理念の一貫性に課題が残る部分」もあります。
ウ 前文には理想的平和主義が強調される一方で、条文の一貫性など国民への具体的な影響を考慮した場合、やや抽象的で理解しにくい部分も見受けられ、このため、制定時の理念を尊重しつつも現代的視点での再考が求められます。
エ 事後、草案は、小委員会及び制憲議会(憲法改正を目的とした臨時の立法機関)の審議に付され同21年11月3日に憲法が制定されました。
(注:1) 三原則(概要)(マッカーサー草案 概要)
①天皇は、国家の元首の地位にある。
②日本は、紛争解決の手段としての戦争のみならず、自国の安全を保持する手段としての戦争も放棄した。
③日本の封建制度は、廃止される。
1-(2) 再軍備と解釈改憲
ア 昭和25年6月に朝鮮戦争(朝鮮戦争)が勃発し米軍が急遽朝鮮半島に転用され、旧ソ連が、終戦時から北海道の東側地域(オホーック海側)の割譲を迫っていたこともあり、元帥は、同25年8月に、日本警察力増強に関する書簡を吉田首相に送るとともに、憲法改正も要求しましたが同書簡を受けて同首相は、警察予備隊を7万5千名で創設及び海上保安庁に8千名の増員をおこないました。
イ 同首相は、経済再建を優先し再軍備のための憲法改正を断念しましたが、憲法の定めと乖離した実力部隊である警察予備隊の創設に至り、この実質的な再軍備は、戦車を装備するほどの重装備でありますが、法的位置づけはあくまでも「警察力の補完で、活動は、警察任務の範囲に限られた組織」となりました。
ウ 朝鮮戦争勃発を契機に、我が国は西側陣営の一員として安全保障上の役割を求められることとなりましたが、しかし、第9条の戦力否認規定は、実際には戦力を保有する我が国の姿と相反し、国内外で二律背反構造の現象を生み出しています。
エ 警察予備隊は、同27年に保安隊に続いて同29年自衛隊となり、同29年12月鳩山首相は、芦田修正とは別の解釈で自衛権を認める憲法解釈を示し、「自衛のために必要最小限度の実力組織」(憲法と自衛権)は合憲として、現実の安全保障ニーズに対応してきましたが、第9条との乖離が国民や国際社会に誤解を与える要因ともなっています。
1-(3) 国連憲章と芦田修正の解明
ア 国連憲章の国際平和と自衛権
昭和31年12月我が国は、国連の加盟が認められ加盟しました。
国連憲章(国連憲章)の第1条は、「国際平和の安全を維持すること」が目的となっていいます、この規定は、加盟各国が国際平和維持活動を実施する上での根拠規定で、我が国にも同活動の執行を予期したような前文(注:前文理念B)もありますが、これらのことを踏まえて、国際平和維持活動などへ参加のための法整備を行い同活動で貢献しています。
同憲章の第51条には、「個別的又は集団的自衛の固有の権利」の定めがあります、第9条第1項が放棄したのは、外国の領土を侵害し、その国民及び国家に危害を加えることを目的とした、国際紛争(国際紛争)を解決するための侵略及び制裁戦争(以下「侵略戦争」)でありまして、自衛戦争(憲法改正問題を考える 1 憲法第9条の誕生過程・芦田修正)の行使は、全ての国連加盟国において認められています。
イ 自然権としての防衛本能
国家防衛権は、「人類の生存及び国家の存立のための自然の摂理として普遍の原理」であり、同憲章又は憲法にその規定がなくとも、国家主権の基本的要素として不断に存在するものあり、第9条は、国際紛争の解決手段としての戦争を否定しても、国家防衛権は拒否していないと解釈できます。
ウ 戦争と紛争の区別とその本質
(ア) 第1項の「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは、国際関係において武力をもって他国を屈服させる行為を指すことから、米軍の定義では、武力衝突(戦争 定義)を、危機の程度が低いものを「紛争」と、危機の程度が高く、大規模な武力行使が伴う戦闘を「戦争」と区別していますが、両者は本質的に同一と考えられる側面もあり、戦闘規模の差にすぎないと考えられます。
(イ) 一般に戦争は、性質により「侵略」「制裁」「自衛」に分類されますが、このうち第1項が放棄したのは、国際紛争を解決するための「侵略戦争」であります。
エ 二律背反の論理による条文の検討
(ア) 第1項の文言「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」を読むとき、論理的にその対極、すなわち「国際紛争を解決する手段、以外の手段」が存在する可能性が示唆され、この「潜在的に予定されている手段」は、国際紛争を解決する手段に対峙するものであり、ここに「二律背反構造」が生じます。
(イ) 二律背反構造とは、最初に定立(定立)された命題に対して、後から現れる命題がその反対の結果を導く現象でありますが、この論理に従えば、定立(最初の命題)を「国際紛争を解決する手段としての戦争は放棄する。」とした場合、その反定立(反定立)(後の命題)を考察すると、侵略と制裁は、第1項で放棄しています、この対極にある自衛は、国際紛争から我が国を守る要の「国家防衛権」であり、これを「後の命題」とした場合を文言にすると「国家防衛権としての戦争は放棄しない。」となります。
(ウ) 「潜在的に予定されている手段」を文言化すれば、「日本国民は、国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力の行使は、国家防衛権としては、永久にこれを放棄しない。」と読むことが可能で、すなわち、侵略及び制裁は放棄するが、自衛は許されるという論理構成がここに成立します。
オ 芦田修正と国家防衛権の位置づけ
(ア) 第2項冒頭の芦田修正によって加えられた文言の趣旨は、第1項の目的、すなわち「国際紛争を解決する手段としての戦争放棄」に限定して「戦力不保持を定めた点」にあります。
(イ) 第2項は、国際紛争の解決を目的とする戦力を否認していますが、国家防衛権を行使するための戦力までも否認したものではないことから、芦田修正の文理のもとで「国家防衛のための戦力の保持」は、許容される範囲にあると解するのが自然であります。
(ウ) 第9条の構造は、国際紛争を解決するための武力行使を禁止する一方で、国家防衛権を保持するという二層構造をもっていることで、芦田修正は、その理論的均衡を図るために挿入された文言であり、国家防衛権の存在を否定するものではなく、「国家防衛権の行使のため戦力を保持すること」は、芦田修正の意図に適合するものであり、憲法の趣旨にも矛盾しないと考えられます。
(エ) 芦田修正の目的は、第1項の全ての規定を対象としているため、同項前段の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」までを切り取った解釈は、芦田修正の目的とはなりえません。
カ 国家防衛権の行使に伴う集団的自衛権
(ア) 国家防衛権を行使する場合、第1項には、国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄しましたが、国家防衛権を否認する規定がありません、このため、国家防衛権の行使に他国などと協同して対処する集団的自衛権の行使は阻まれないと解しています。
(イ) この推考の結果を受けて、「国家防衛権の行使が可能な行動」(注:2)を分類し、これらをもとに整理しました。
キ 芦田修正の英断
第2項冒頭の芦田修正は、敗戦直後の昭和21年国内が非常に混乱した時期で、かつ、連合国軍最高司令部の統制・監視下にあった時代に起草されたものであり、芦田小委員長の命を懸けた策定は、我が国の将来を案じて俯瞰した大英断であったと解しています。
(注:2) 国家防衛権の行使が可能な行動
① 国家防衛権の行使及びこれに伴う戦力による威嚇
② 国家防衛権の行使に伴う集団的自衛権の行使
③ 国連平和維持等に関する活動
2 現状の問題点
戦後我が国が抱える「第9条」の課題
(1) 憲法の特徴は、安全保障に関する条項について、前文(注:前文理念A)並びに第9条の戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認から構成され、戦後の平和主義の象徴として世界的にも高く評価されてきました。
(2) 現実の安全保障環境の変化に対しては、憲法と実際の政策運用との間に大きな乖離を生じさせ、戦争の放棄と戦力不保持を規定した条文と、「国家防衛のための防衛力整備」を進めてきた現実とが、法的にも政治的にも整合を欠いたまま推移している現状があります。
(3) 「憲法の理念」と「国家防衛の実際」の乖離は、単なる法解釈の問題にとどまらず、国民の安全保障意識や国際社会における我が国の信頼にも深く影響を与えています。
(4) 自衛隊は、法的根拠が憲法上に明記されていないため、解釈改憲で「自衛のために必要最小限度の実力組織」とされていて、いまだ「合憲か違憲か」という議論が国民の間で繰り返される不安定さを残しています。
2-(1) 自衛隊の保有
ア 第9条と自衛隊存在の矛盾
(ア) 第2項には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と明記されていますが、現実には自衛隊(自衛隊)という明確な実力組織が存在し、防衛任務を担っていて、この条文と現実との矛盾こそが、「二重規範(二重規範)で憲法上の最大の課題」であり、戦後長く続く議論の根源といえます。
(イ) 自衛隊は、「自衛のために必要最小限度の実力組織」であり、第9条の定める「戦力」に該当しないとする立場を取ってきましたが、この「戦力ではない」という説明は、一般国民にとって理解しにくく、法文の整合性としても無理があるとの指摘がなされてきました。
イ 国民との認識のずれと信頼の問題
(ア) 自衛隊は、憲法上の位置づけが曖昧であるため、災害派遣や国際貢献活動を通じて国民の信頼を得てきた一方、自衛隊員自身の法的根拠や使命感にも不安定さを残し、憲法が国家の最高法規である以上、これに国家防衛を担う実力組織の存在を明文化しないでおくことは、法秩序上きわめて不自然といえます。
(イ) 前記の問題を放置したまま「解釈」で対応することは、立憲主義の根幹を曖昧にする危険を孕んでいて、今こそ自衛隊の存在の根拠を明確に憲法に位置づけ、「国民と国家の間に確固たる信頼の基礎」 を築く必要があります。
2-(2) 小・中学生と解釈改憲
ア 子どもたちは、小・中学校の社会科の授業で「憲法は平和を守るために戦争を放棄した」と学びますが、その説明の多くは、第9条の「戦争放棄」と「戦力不保持」だけを強調し、現実に存在する自衛隊との関係については十分に触れられていなく、このため、子どもたちは「戦争を放棄したのに、なぜ自衛隊があるか」という素朴な疑問を抱きながらも、明確な答えを得られないまま成長していきます。
イ 教育のあり方次第では、憲法と現実との乖離を、次の世代にまで引き継いでしまう危険を孕んでいますが、憲法解釈によって自衛隊の存在を正当化してきましたので、その「解釈改憲」は、子どもたちの憲法理解にも影響を与え、憲法そのものが国民と国家の間に確固たる信頼の基礎を「状況によって変えられるもの」との印象を植え付けかねません。
ウ 憲法教育は、国家の基本理念とその法的根拠を正確に理解させることを目的とすべきでありますが、教育現場では、「平和憲法」という言葉だけが独り歩きし、国際社会における現実的な安全保障のあり方については、ほとんど議論されてきません。
エ 次世代を担う子どもたちにとって、安全と平和の仕組みを正しく理解することは極めて重要でありますが、自衛隊の活動や国際貢献の意義を正しく教えることは、単に「軍事」の問題ではなく、「国家と国民の関係」を学ぶことでもあり、教育の場でこの点が曖昧なままであれば、国民として「国家防衛の主体的判断力」を育てることは難しいと思います。
2-(3) 制度の欠落と自衛官の士気
ア 国家防衛の根幹を担う自衛隊の法的地位の根拠を明確に位置づけることが必要でありますが、それは単なる「名分」の問題ではなく、自衛官が誇りを持って任務を遂行できる環境を整えることであり、同時に国民に対しても「国家が自らを守る意思」を明確に示すことにもなります。
イ 自衛官は、国家防衛という極めて重要な任務を担っているにもかかわらず、憲法のどこにもその存在の明記がなく、「自衛官は国家の最高法規である憲法の『外』」に置かれた存在であり、場合によっては「違憲(憲法学者の7割が自衛隊違憲)の疑いがある」とまで言われて、このような状況は、任務に誇りを持つべき自衛官にとって看過できない矛盾であります。
ウ 自衛官の交戦規定は、諸外国軍隊の交戦規定と異なり、行使できる行為を定めていますので、緊迫する戦闘でその主体となる20代の若い自衛官は、戦闘が、「交戦規定(交戦規定)に適しているか」を常に意識しなければならない厳しい状況下に置かれます。
エ 交戦規定に法制度上の裏付けを確立し、諸外国軍隊と同じ禁止行為のみに改めて、国家の防衛体制を完全なものにしなければなりません。
オ 軍人及び軍事専門家などから構成される軍事法廷を諸外国軍隊は有していますが、自衛官が戦闘で交戦規定に犯した(自衛官が戦争犯罪)かを、軍事行動の面から正確に審判する制度が欠落しています。
カ 特に有事(有事 日米安全保障体制等における有事概念)に臨む自衛官は、特殊な状況下にある戦闘で敵対する戦闘員を殺傷した場合、戦闘終了後に「正当に評価 (正当な裁判を受ける権利)されるか」などの不安を抱きながら、命を懸けた任務に当たるため、これらの制度の制定が急務であります。
2-(4) 解釈改憲の政策転換
ア 安全保障政策は、長らく「解釈改憲」によって支えられてきました、すなわち、憲法第9条の条文を改正することなく、「自衛のために必要最小限度の武力行使は許される。」との政府解釈を積み重ね、その都度、国際情勢や防衛需要に対応してきましたが、しかし、この方法は限界に達しつつあります。
(ア) 国連憲章51条より自衛権の保持が明確になりましたので、これにより、解釈改憲の「自衛のために必要最小限度の実力組織」の保持を、「国家防衛権の行使のために必要となる全ての組織、機能及び能力の保持及び行使」へ改める必要があります。
(イ) 防衛政策は長らく、「専守防衛」(専守防衛)ということで、我が国の領域を主たる戦場として、国民を巻き込む戦いで、先の大戦の沖縄戦(沖縄戦)で県民を犠牲にしたことを国民に対し繰り返してはならず、戦略的には、抑止力を兼ね備えた打撃力(反撃力)の保持も必要不可欠です、専守防衛から「打撃抑止」(手出するな、われにも打撃力があるぞ)へ転換する必要があります。
(ウ) 近年、我が国を取り巻く環境が激変し、周辺国には核とミサイルを大量に備えた保有国が多数存在し、これらには、我が国の領土・領海を自国領と称して憚らない国もあり、これらの国からのミサイル攻撃に対し、国民を守るための防空対処装備(統合防空ミサイル防衛)(座して死を待つなかれ 国民を守るため敵基地攻撃能力の保有)の保有とミサイル発射の策源地などの無効化に迅速に対応できる敵基地攻撃装備(反撃能力)の導入を促すとともに、各種防衛装備の拡充及び備蓄を高めることには、現行の解釈改憲「自衛のために必要最小限度の実力組織」では限界に達しつつあります。
イ 憲法の条文が変わらないまま、解釈のみで政策を拡張することは、結果的に「なし崩し的な憲法運用」で、法の安定性と透明性を損なう恐れがあり、平成27年の安全保障関連法の制定をめぐっては、「憲法の枠を超えた運用ではないか」との議論が国民の間で広がるとともに信頼を揺るがす要因となり、政策の根拠が常に「解釈」に委ねられる状態では、国民的合意を得ることが難しく、憲法の精神を守りながらも、国家防衛の根幹を法制度として確立することが求められています。
3 改憲案の策定
(1) 第9条においては、「戦争放棄」という理念を守りつつ、現実の安全保障との調和を模索してきた歴史でありましたが、国際環境の変化により、これまでの「解釈改憲」では対応しきれない状況が生じていますが、国家防衛権を法の下に正当に位置づけるために、憲法そのものに明確な根拠を設けることが不可欠であります。
(2) 加憲案は、芦田修正に内在する論理を再評価し、「戦争放棄」と「国家防衛権」を対立概念としてではなく、「相互補完的な関係」として再構成することを目的とします、すなわち、侵略戦争の放棄という平和主義を堅持しつつ、国家の存立と国民の生命を守るための国家防衛権を明文で規定するものであります。
(3) 全面改憲案は、第9条を国家防衛権を明確に規定する条文として再構築し、集団安全保障体制への参加などの位置づけを含めた包括的整理を行うものでありますが、国民の平和主義意識を踏まえ、慎重な国民的合意形成が不可欠であると考察します。
(4) 特に、前文に関して不整合と思しき部分がありますが、これを例示しますと、前文冒頭に「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」とありますが、この文は、戦前の統治制度の反省から民主主義を強調する意味で用いたと考えられます、いかにも唐突でありまして、前文中の「政府の行為によって」又は「その権威は国民に由来し、」のいずれかの後(注:前文前段)に続けると趣旨が文章とほぼ整合するのではないかと思われます。
3-(1) 第9条の加憲案
ア 制定当初の芦田修正に込められた意図を理論的に再構成し、現在の安全保障環境に適合した形で加憲を行うことを目的として、第9条の理念を維持しながらも、国民が安心して国家防衛の必要性を理解できるように、国家防衛権を憲法上に明示することであります。
イ 加憲の方向として、次の三つの要素を基本理念とします。
(ア) 国家防衛権を憲法上に明確化
第9条の条文には、国家防衛権が明文で規定されていません、この欠落が、戦後の安全保障政策における不安定要因となってきましたが、国家の存立と国民の生命を守るための国家防衛権を明示することが必要であります。
(イ) 国際社会との協調を憲法に明示
我が国は、国際社会の一員として平和の維持と発展に貢献する責務を負っていますが、国際平和協力活動などへの参加は、その実践の一つであり、これを憲法上で明確に位置づけることで、国際社会における信頼と責任が強化できます。
(ウ) 防衛機関の憲法上の位置づけを確立
自衛隊は、法律上は行政組織の一部として位置づけられていますが、憲法上の明確な根拠を持っていません、この状態を改め、防衛機関としての存在と任務を憲法上に規定することで、法的安定性と正当性を確保します。
ウ これら三つの理念をもとに、第9条の「二律背反構造」を再評価することが重要であります、すなわち、「戦争の放棄」と「国家防衛権」という相反する概念を対立ではなく、相互補完の関係として整理し直すことで、平和主義と現実的防衛を両立させる新たな憲法構造を構築することにあります。
加憲案
第2章 戦争の放棄と国際平和
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認並びに国家防衛の確立と国際平和の維持〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
3 前2項の規定する戦力にあたらない国家防衛権を明らかにするため、次にこれを規定する。
日本国民は、主権と独立を保持し、国民の安全と国家の存立を守るため、国家防衛権の保持及び行使は、これを認める。
4 日本国民は、国際社会の平和と安全の維持に寄与するため、国際機関の要請又は国際的な協調のもとに行われる平和維持活動に参加することができる。
5 国家の防衛を所管する防衛機関は、法律の定めるところにより設置され、その権能と責務は、国民の負託に基づくものとする。
なお、第3項に規定する国家防衛権は、第1項の制約から国家防衛権の行使に伴う集団的自衛権の範囲となる。
(注):赤文字の部分が加憲する箇所である。
3-(2) 第9条の全面改憲案
ア 第9条を全面改憲する場合、米国のみならず友好各国と集団安全保障体制を構築し、「重層的な抑止力を確立」することが最善と考えられます、しかし、平和憲法の理念を重視する国民が過半数に達している現状では、単純に改正することは困難であり、国民の理解と支持を得るため慎重な対応が必要であります。
イ 当面は、政府広報やメディアを通じて国民に安全保障上の課題を周知し、憲法改正の国民投票には、国民が、「改憲の必要性について過半数に達した確証」の確認(再度の国民投票は困難)が必要であります。
ウ 第9条の「戦争放棄」及び「戦力・交戦権の否認」という抽象的規定を整理し、侵略戦争の違法性を明確にしつつも、国家防衛権を明示する形に改めることにより、我が国が平和国家として国際社会に貢献しつつ、自主的な防衛責任を果たすことを明確にするものであります。
全面改憲案
第2章 国家及び国際平和
〔国家防衛の確立と国際平和の維持〕
第9条 日本国は、国際紛争を侵略その他国際法に違反する手段により解決することを放棄する。
2 前項の規定は、国際連合憲章に基づく個別的又は集団的自衛権の行使その他同憲章に基づく集団安全保障措置を妨げない。
3 日本国は、主権と独立を保持し、国民の安全と国家の存立を守るため、国家防衛権の保持及び行使を、これを認める。
4 日本国は、国際社会の平和と安全の維持に寄与するため、国際機関の要請又は国際的な協調のもとに行われる平和維持活動に参加することができる。
5 国家の防衛を所管する防衛機関は、法律の定めるところにより設置され、その権能と責務は、国民の負託に基づくものとする。
なお、第1項に規定する国家防衛権は、国際連合憲章第51条に基づくものとなる。
4 各項の論理的考察
(1) 第9条の各項に内在する論理構造を明らかにするため、条文上の文言解釈にとどまらず、制定当時の議論背景、国際法との整合性、そして現代の安全保障環境における適用の可能性を含めて多面的に分析し、国家の平和的存立と安全保障に資するかを考察します。
(2) 第1・第2項は、「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」の規定を平和憲法の象徴として残すとともに、第1項の二律背反構造の概念を第3項に引きつぐ役割としの位置づけもあります。
(3) 第3項は、加憲案を策定する立場から、第1・第2項とは、「全く正反対の国家防衛権の行使を可能」とするための条項となります、これは、二律背反構造の理論的解明で明らかになった国家防衛権を、より明確かつ安定した法秩序の中に位置づけることが可能となります。
(4) 第4項の国際平和協力は、我が国が国際社会の一員として果たすべき責務を憲法上に位置づけるものであり、平和主義を内向きの理念にとどめず、国際的実践へと昇華させる意義を有します。
(5) 第5項の防衛機関の規定は、文民統制の確保と組織運営の安定性を目的とし、戦前の統帥権独立の反省を踏まえた慎重な制度設計を志向するものであります。
4-(1) 第1項
(第1項)「戦争放棄」と平和主義の理念
ア 本項の規定は、戦争を違法としたパリ不戦条約(パリ不戦条約)(1928年)の理念を踏襲し、国際社会の中で武力による紛争解決を放棄するという高い理想を掲げたものであります。
イ 「戦争放棄」は、国家の主権的権能の一部を自ら制約することを意味し、現実の安全保障政策においては常に「国家防衛権」との関係で解釈上の緊張を伴ってきましたが、他国からの侵略に対して国民の生命と国家の独立を守ることは、国際法上も固有の権利(国連憲章第51条)として認められ、この自衛権の存在を否定すれば、国家の存立そのものが危うくなります。
ウ 本項は、理想主義的平和主義の理念を掲げつつも、その目的「戦争放棄」の射程を限定的に解することにより、国家の自存的防衛の余地を「戦争放棄」の射程の限定外に内包する構造となっています、「戦争放棄の理念」と「国家防衛権の潜在的存立」という二層的な構成を持ち、第2・第3項と論理的に連動する基礎規定として位置づけられています。
4-(2) 第2項
(第2項)戦力不保持と交戦権否認の再検討
ア 本項の規定は、戦力を持たないという極めて厳格な平和主義の原則を掲げたものであり、戦後の防衛政策の根幹を成してきましたが、その解釈と運用の過程で、現実の安全保障との整合を図るために「自衛のために必要最小限度の実力組織」は戦力に当たらないとする政府解釈が形成され、いわゆる「解釈改憲」の道が開かれてきました。
イ 政府解釈は、憲法の文言を実際の国際環境に適応させるための柔軟な対応であった一方で、法的安定性を損ね、国民の憲法理解に混乱をもたらす結果となり、「戦力」と「実力」との概念上の区別は、法理的に明確な基準が存在せず、政治判断に委ねられてきた面が大きいです。
ウ 「戦力不保持」は、国家防衛権の行使に必要な範囲まで否定する趣旨ではなく、国家防衛を目的とする「国家防衛のための組織的実力」までも禁止していないと解するのが論理的であります。
エ 「国の交戦権は、これを認めない」という規定も、戦時国際法上の権利を行使する国家権能を否定したものであり、国家防衛のための武力行使を一切排除する趣旨ではありません、 国際法上の「交戦権」と国家防衛に基づく「戦力の行使」とは区別されるべきものであります。
4-(3) 第3項
(第3項)国家防衛権の明記と論理的整合
ア 第1・第2項は、戦争放棄と戦力不保持・交戦権否認を規定し、戦後の平和主義を象徴する条文として長く定着してきましたが、国際社会の現実は、国家防衛権を否定しておらず、国連憲章第51条も「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を明確に保障し、この国際法上の自衛権と、憲法上の戦争放棄の規定との関係をどう整合させるかが、戦後一貫して議論の中心となってきました。
イ 国家防衛権
(ア) 国家防衛権とは、国家がその独立と国民の生命・自由を守るために、戦力を行使する権利を指すものであり、この権利を憲法上に明示することにより、これまで解釈に委ねられてきた「国家防衛権の存在」を法的に確立し、憲法解釈に依存してきた安全保障政策を、より明確かつ安定した法秩序の中に位置づけることが可能となります。
(イ) 国家防衛権は、第1・第2項の戦争の放棄と戦力の否認とは目的が異なり、本来であれば、別条を立てることになりますが、別条は、意図としない解釈などが懸念されます。
(ウ) 本項は、第1項の「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」から「二律背反構造の論理的解明」で、存在が浮上する「潜在的に予定されている手段」の解明から明らかになる国家防衛権を、同項から引き継ぐことで正当性を保持し許容されるものであります。
(エ) 本項の冒頭に「第1項の放棄した戦争にあたらない国家防衛権」と規定しましたが、前段の「第1項の放棄した戦争にあたらない」、これは、芦田修正の目的である「戦争放棄の射程の範囲を侵略戦争に限定」したことの意味合いがありますが、後段の「国家防衛権」は、第1・第2項の規定に内在する矛盾を調和させるための、「法理的補完措置」としての意味を有するとともに、前段の目的の範囲外で「国家防衛権」の存在が「必然的に浮上するという構造」を明文化したものであります。
(オ) 本項の規定は、「平和主義」と「国家防衛権の尊重」という二つの価値を調和的に共存させるための規範的枠組みを形成するものであり、第9条は、もはや「戦うことを拒む条文」ではなく、「平和を守るための行動を許容する条文」として再構築されることになります。
ウ 国家防衛権の行使に伴なう集団的自衛権
(ア) 本項は、我が国が、武力攻撃事態(武力攻撃・存立危機事態)対処で、この事態に呼応するための「集団的自衛権の行使を行う同盟国及び友好国から派遣された部隊」(以下「A国など」)と協同した行動時に、敵対国(以下「C国」)から、攻撃があった場合は、A国などとの関係では存立危機事態の対処で発生する、国家防衛権の行使に伴う集団的自衛権も、この規定の射程内に含まれます。
(イ) 我が国と隣り合うT地域及びK国(以下「T地域など」は、「C国からともに自国の領土に対し侵略を受け」、それぞれが主体となって個別的自衛権を行使ししていますが、我が国とT地域などは近隣地域にあり協同して対応が取れるため、T地域などのC国に対する個別的自衛権の行使は、我が国としては、集団的自衛権の行使を受けることとなり、我が国もT地域などに対し集団的自衛権の行使となり、これも我が国が主体の国家防衛権の行使に伴う集団的自衛権となります。
エ 集団的自衛権の本質は、他国の個別的自衛権の援助にあます。
4-(4) 第4項
(第4項)国際平和協調と国連活動
ア 本項は、我が国が国際社会の一員として、平和と安定の維持に主体的に関与する責務を明確にするもので、憲法前文(注:前文理念B)や第9条の趣旨から国際協調の理念を読み取ることは可能でありますが、これには法的な裏付けの根拠が希薄で、自衛隊の海外派遣や国連平和維持活動などへの参加の法的根拠としては十分ではありません。
イ 本項の意義としては、我が国は、貿易を立国の主要政策としていていかなる事態に陥っても、侵略戦争を自から行うことは決してないことと、国際社会が平和で自由であることが一番望まれる状態であって、これを破壊するような事態を一番恐れるものであります。
ウ 本項では、国連をはじめとする国際機関の決議または要請に基づく平和維持活動への参加を、憲法上の規定として明示することで、国際社会における日本の平和貢献の立場を法的に裏付けることと、「自衛隊の海外派遣や国連平和維持活動などへの参加の法的根拠」が確立されます。
エ 本項の規定は、第1・第2項の理念と矛盾するものではなく、国連などが国際紛争を平和に導く、国連平和執行活動は、従事する自衛官の危険度は非常に高く命に係わる過酷な任務で、この国際協調は、前文が掲げる崇高な平和主義と整合し前文が希求する、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」の理念に実践的に答えるものでであります。
4-(4) 第5項
(第5項)防衛機関の憲法上の位置づけ
ア 本項は、解釈改憲で設けられた防衛を所管する機関である防衛省・自衛隊(以下「防衛機関」)の草創期には、国民から税金泥棒、憲法違反と罵倒され肩身の狭い思いの時期もありましたが、現在は、災害派遣などで顔の見える自衛隊と親しみを込められる存在にあります、この防衛機関は、「国民から防衛に任ずる権能と責務」が託され、この正当性を『憲法上に確立』するために規定しました。
イ 自衛隊を憲法上に位置付けた場合の懸念事項
(ア) 現行法制上の、防衛省・自衛隊のうち防衛省の内部部局とそれの司る行政権を防衛省(行政機関)として残し、部隊と隷属する機関のそれぞれの運用に関する企画立案と指揮命令などの執行機能を、憲法機関の自衛隊に充てると推考されますが、これは「戦前の統帥権独立のような思想」が潜んでいるようで気になります。
(イ) 本項の防衛機関のうち「自衛隊」を憲法上に表記し規定した場合、この自衛隊は、司法・立法・行政と並ぶ憲法機関で、この憲法機関を牽制するのは立法府となるため、国家組織全体の見直しも必要と考察します。
(ウ) 帝国憲法下で陸軍省・海軍省(陸軍省・海軍省)が担う軍政(軍政)と、独立した参謀本部・軍令部(参謀本部・軍令部)(統帥部)が担う軍令(軍令)の執行について、「明確に両者の担う任務を区分し整理」するのは非常に難しいでした、この「曖昧さが軍令の拡大解釈の余地を残し乱用」され、統帥権(統帥権)の独立を盾に軍部の独走を許し、特に「統帥権干犯問題」(統帥権干犯問題)などのような事案が多発し、国を誤らせ敗戦に至ら占める元凶となりました。
(エ) 「自衛隊は、防衛省に対し憲法上の上級機関」となりますが、両者の任務を明確に区分し、旧軍の軍政と軍令のような轍を踏んではならない、とはいえ、防衛省・自衛隊は相互に密接に連携し簡単に切り離せないところがあります。
(オ) 自衛隊の指揮命令は、三権の長(三権の長)の一角たる行政府の長の内閣総理大臣の所管事項なります、防衛省は、行政機関の長(国家行政組織法 行政機関の長)たる防衛大臣の所管で「指揮命令は二元系統」となりますが、この場合内閣総理大臣の指揮命令は、防衛大臣を通じて行使されるものと解します、複雑な命令系統を包含するため、有事の緊急時に指揮命令系統の混乱は、致命傷となり全部隊が機能不全に陥る懸念があり、部隊に対する指揮命令系統は、単純明快が混乱を起こさないための最良策であります。
(カ) 旧軍に起きた軍政・軍令のいざこざが、自衛隊にも起きらないことの保証はなく、人間で構成する組織体である以上、「人間の欲と人間相互の葛藤はつきもので、旧軍で起きた下克上」もあると考えなければいけません。
(キ) この組織体は防衛力の行使を司るため、自衛隊を防衛省の上位に位置づけることは、組織運営上の主語と述語が逆転していまして、将来、「行政権(防衛省)」に対する「自衛権(自衛隊)の優位と独立」を唱える輩が出て来て、我が国を危うくする様な事にならないためにも、始めからこのような芽を創らないことが肝要であります。
ウ 本項では、防衛機関と規定し、名称は法律に委ねましたが、防衛省・自衛隊が憲法に根拠を持つことは、全く変わりはなく、憲法上に名称を自衛隊とした場合その変更も憲法改正が必要となりますが、本項の場合は、防衛機関とすることから、自衛軍、防衛軍、国防軍などのいずれの名称を用いても立法措置で対応が可能となります。
(注:前文前段)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、(赤文字をここから続ける。)政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、(又は赤文字をここから続ける。)その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
(注:前文理念A)
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
(注:前文理念B)
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(注:前文理念B)
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
5 近未来への思い
第9条をめぐる長年の議論を踏まえ、平和主義と国家防衛の関係を論理的に再構成することを試みたものであり、改憲とは、理念を捨て去る行為ではなく、理念を現実に適合させるための不断の営みであります。
平和を希求する国民の意思を尊重しつつ、国家の存立と国民の生命を守る責務を全うするためには、第9条が現実に即した規定として機能することが不可欠であります、そのための冷静で建設的な議論の一助となることを願うものであります。
近年、防衛法制は、着実に整備されてきましたが、憲法上に国家防衛権が明記されていないことは、困難な安全保障環境への対応において制約となる可能性があります、国家存立の基本である憲法を正し、我が国も平和で国際社会に貢献できる体制を整えることが求められます。
プロフィール
後藤政雄
昭和18年8月13日 北海道千歳市生
私の学んだ中学校校歌の一節に「千古に澄める支笏湖の水流れ来て千歳川」と唄う歌詞があります、春には川上のさけ・ます孵化場から、さけの稚魚が放流され近隣の小川にも泳ぎ流れ下ります、秋には川下の採卵場のインデアン水車を俎上の秋やじが賑やかにかき回すような、のどかな昭和の原風景の中で育ちました。
家庭の事情により、中学卒業後の昭和34年4月陸上自衛隊北海道地区補給処に部隊職員として採用され、勤務の合間に千歳高校と北海学園大学の夜間で8年を通い学び、その後、45年間数々の職務を重ね、平成16年3月防衛医科大学校図書館事務長を最後に定年退職となり、外郭団体で6年間の勤務ののち無職になりました。
芦田修正を知ったのは、大学時代に友人から憲法第9条の裏読みというものがあると聞いた時に始まりますが、当時はあまり意識せず失念してしまいました、無職になった今、憲法第9条の裏読みを探求する中で本レポートの作成に至りました。
”美しき日本の栄えある歴史と文化をこよなく愛でる憂国の士より”
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令和3年6月10日