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https://github.com/gotou489/gotou489.github.io

         

第9条に対する芦田修正の意図を解明し改憲案を策定

 日本国憲法(以下「憲法」)第9条を中心とする平和主義規定について、その制定経緯、条文構造、国際法との関係、並びに現代の安全保障環境を総合的に考察します、特に、戦後一貫して解釈改憲に依存してきた安全保障体制の限界を明らかにした上で、論理的整合性を備えた改憲の在り方を提示することを目的とします。

 憲法は、戦後の占領期という特殊な状況下で制定され、その平和主義は国民に深く浸透してきましたが、一方、国際情勢の変化と安全保障環境の複雑化に伴い、条文と現実との間には次第に乖離が生じ、とりわけ、第9条は理念としての平和主義と、国家存立に不可欠な防衛との緊張関係を内包し続けています。

 この緊張関係を単に否定するのではなく、憲法規定として調和的に再構成し得るかを検討するものであり、平和主義の精神を堅持しつつ、国家防衛の正当性を憲法上に明確に位置づけるための理論的基盤を提示します。

 制定時の、衆議院帝国憲法改正小委員会(帝国憲法改正小委員会)(以下「小委員会」)の芦田小委員長が第2項冒頭に「前項の目的を達するため」(以下「芦田修正」)との文言を加えました、この「芦田修正」(憲法第9条の芦田修正を採用 憲法第9条の「芦田修正」)を出発点として、 「二律背反(二律背反)構造の論理的解明」に基づきその意図を明らかにするとともに、し、「国家防衛権の行使が可能となる改憲案」の策定を考察します。

 なお、「国家防衛権」とは、国民と主権及び領域(国家 国家の三要素)を守るために行われる自衛戦争遂行権(以下「国家防衛権」)を指します、本概念の詳細につきましては、4-(3) 第3項の「国家防衛権」の項をご参照ください。

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。